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無償配管

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LPガス(プロパンガス)業界では、販売業者が、建築業者等に対し無償で消費設備の配管工事を行うことにより、消費者へのガス販売についての継続的権利を確保しようとするいわゆる無償配管の慣行が、広く行われてきました。

そして、消費者がLPガス販売業者の切替えを行おうとしたときに、消費設備が無償で配管されていた場合、現販売業者が配管の所有権を主張し、消費者に高額な配管の買取費用を請求する等、LPガス(プロパンガス)販売業者の切替えをめぐりトラブルが多発しています。

そこで、顧客切替に関する基本ルールを定めることとし、その中で、無償配管したことにより、消費設備の所有権が現販売業者にある場合には、消費者に残存価格での設備買取りを求めることとすることは、独占禁止法上問題ないかが論点となり、幾つかの判例が出ています。

資源エネルギー庁の見解によると、LPガス(プロパンガス)販売業者は、通常、消費設備の所有権を主張できないとされているが、判例では、『配管設備無償貸与契約書』等の書類が揃い、消費者の署名・捺印がある場合、裁判では消費者側で設備を買取ることという判決が下されています。



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