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配管の所有権

配管の所有権

プロパンガス(LPガス)物件を新築、あるいは既存の建物内に新たにプロパンガスを導入するには、プロパンガスを供給するための配管工事が行われます。

その際、LPガス販売業者が建築業者に対し無償でガスの配管工事を行う「 無償配管」の慣行が広く行われています。

無償配管の費用をLPガス販売業者は、消費者のLPガス料金に上乗せして回収するため、通常15年の無償貸与契約を結びます。

ここで問題になるのが、消費者が無償貸与契約期間中にガス会社を変更しようとする場合、LPガス販売業者が配管(消費設備)の所有権を主張することです。

しかし、すでに建物内に埋設された配管設備を撤去することは現実的ではなく、消費者に違約金(消費設備の買取費用)を請求しトラブルとなります。

「配管の所有権」の問題は、プロパンガス業界に広く行われてきた「無償配管」の商慣行によるものであり、LPガス料金の透明化のためにも、無償貸与の条件について、LPガス事業者は消費者に明確に示すことが求められます。

消費者側も「無償配管」を受ける際は、LPガス販売店に配管設備の所有権について十分な説明を受け、交付書面をしっかりと確認する必要があります。

また、消費者はLPガス販売業者と無償貸与契約を結ばず、配管工事費用を全額支払うことで、契約期間に縛られることなく、いつでもガス会社の変更が可能です。



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